特定投資家制度に関する期限日のお知らせ
金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外のお客様」(以下、「一般投資家」といいます。)に区分する特定投資家制度が設けられております。
お客様が「特定投資家」に該当する場合、その知識・経験・財産のご状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられるため、取引の円滑化の観点から、金融商品取引法に定める広告等の規制、お客様への契約締結前及び契約締結時の書面交付義務など、当社が遵守すべき金融商品取引業者に対する行為規制の一部が適用除外となります。
また、一定の要件を満たすお客様は、当社へのお申出により、所定の手続きを経て当社が承諾した場合には、契約の種類(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条に定めるものをいいます。)ごとに特定投資家と一般投資家との間を移行することができます。
一般投資家から特定投資家へ移行される場合
特定投資家に移行可能な一般投資家のお客様は、一定の手続きを経て、特定投資家へ移行することができます。この場合、移行の有効期間は最長でも1年以内とされており、当社は、毎年6月30日を本制度における期限日としております。対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限ります。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、お客様を特定投資家としてお取扱いいたします。 上記期限日を過ぎますと、お客様は、元の投資家区分である一般投資家に戻ります。移行の継続を希望される場合は、再度所定の手続きを経る必要があります。なお、特定投資家に移行したお客様は、移行後いつでもご自身を再び一般投資家として取り扱うよう申し出ることができ、当社がこれを承諾した場合には、当該承諾の日からお客様を一般投資家としてお取扱いいたします。なお、既に同種類の金融商品取引契約に際して、特定投資家として取り扱うようお申し出の上、当社に同意書面を提出し、当社から承諾を得ている場合は、新たなお申出をいただくことなく、その有効期間中、特定投資家としてのお取扱いとなります。
特定投資家から一般投資家へ移行される場合
一般投資家に移行可能な特定投資家のお客様は、一定の手続きを経て、一般投資家へ移行することができます。一般投資家への移行につきましては、移行に係る期限日の適用はありません。お客様からのお申出がなければ一般投資家への移行が継続されます(お客様が適格機関投資家となった場合を除きます。)。
なお、一般投資家に移行したお客様は、移行後いつでもご自身を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、当社がこれを承諾した場合には、一般投資家への移行の効果は失われます。なお、既に同種類の金融商品取引契約に際して、一般投資家として取り扱うようお申し出の上、当社がこれを承諾した場合には、新たなお申出をいただくことなく、一般投資家としてのお取扱いとなります。
以 上